■申込資格
入居申込みには、下記の条件をすべて満たすことが必要です。
申込みは1世帯1通に限ります。
なお申込書は、原則本人または同居人が提出してください。
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【1】 |
現在、住宅に困っていることが明らかな方
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- 住宅を所有している方(共有名義を含む)は、申込みの際、住宅を手放すことを証する書類が必要です。
(入居決定の際には、所有していた住宅の所有権移転の分かる登記事項証明書の提出が必要です。)
- 現在公営住宅に入居されている方や、自己の責任により住宅の立ち退きを求められている方は、申込みできません。
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【2】 |
現に同居し、または同居しようとする親族があること
(単身での入居についての特例は、下記【5】参照)
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- 近く結婚する婚約者や、事実上婚姻関係と同様の方も含まれます。
- 結婚予定の方は、入籍日の2ヵ月前から入居の資格が生じます。
- 家族を故意または不自然に分割(又は合併)する世帯の申込みはできません。
- 兄弟姉妹のみの申込みは原則できませんが、事情がある場合は窓口にご相談ください。
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【3】 |
入居しようとする世帯員の所得合算額が法令で定められた基準額以内であること
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一般世帯の所得月額 158,000円/月以下
裁量世帯の所得月額 214,000円/月以下
※ 裁量世帯とは、次のいずれかに該当する世帯です。
・ 障害者手帳を所持している方がいる世帯
身体1〜4級、精神1〜2級、療育A〜B(軽度を除く)
・ 60歳以上の世帯
申込者が60歳以上であり、かつ
同居者がすべて60歳以上または18歳未満である世帯
・ 小さな子どものいる世帯
同居者に令和3年度でまだ小学校に就学しない者がいる世帯
・ 戦傷病者、大臣認定被爆者、海外からの引揚者で帰国後5年未満の方、
ハンセン病療養所入所者等
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【4】 |
申込者または現に同居し、もしくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと
(入居申込書裏面の同意書の記入が必要です。)
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【5】 |
単身での入居については、上記【1】【3】【4】すべてに該当し、さらに次のいずれかに該当する、配偶者のいない方に限ります
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- 60歳以上の方
- 身体障害者手帳1級から4級を所持している方
- 精神保健福祉手帳1級から3級までを所持している方
- 療育手帳AまたはBを所持している方
- 特別項症から第6項症まで、および第1款症の戦傷病者
- DV被害者で、政令要件を満たす方
- 犯罪被害者等で犯罪等により、従前の住居に居住することが困難となった方
- 生活保護受給者(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律14条1項に規定する支給給付
(同法改正法附則第4条1項に係るものも含む)を受けている世帯を含む)、大臣認定被爆者、海外からの引揚者で帰国後5年未満の方、ハンセン病療養所入所者等
※ただし、常時の介護を必要とし、かつ居宅でこれを受けられない方または受けることが困難な方は申込みできません。
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入居資格判定ページでは、申し込み要件を満たすかどうか、判定シミュレーションが行えます。
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