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県営住宅に入居するためには、次の4つの条件を満たしていなければなりません。
現在、住宅に困っていることが明らかであること。
現に同居し、または同居しようとする親族があること。
入居しようとする世帯員の所得合算額が法令で定められた基準額以内であること。
申込者又は現に同居し、もしくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと。
このページでは、県営住宅への入居を検討されている方の入居資格について簡易的にシミュレーションを行いますので、以下の問いにお答えください。
1.
現在、住宅に困っていることが明らかな方とは、住宅を探している方で、以下の条件に該当しないことです。
@住宅を所有している。
A現在公営住宅に入居している。
B自分の責任により住宅の明渡しを求められている。
2.
現に同居し、または同居しようとする親族がいるかお尋ねします。該当する項目の左の○をクリックしてください。
親族とは、6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族、婚約者および事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。 なお、兄弟姉妹のみの世帯は原則として認められませんが、事情がある場合は窓口にご相談ください。
同居親族者がいる。
同居親族者がいない(単身者)。
同居親族者がいない(単身者)方は、ご本人について、該当する項目の左の□をクリックしてください。
60歳以上である。
身体障害者手帳1級から4級を所持している。
精神保健福祉手帳1級から3級もしくは療育手帳AまたはBを所持している。
特別項症から第6項症、または、第1款症の戦傷病者である。
DV被害者で政令要件を満たしている。
犯罪被害者等で犯罪等により、従前の住居に居住困難となった。
生活保護受給者、または大臣認定被爆者である。
海外からの引揚者で帰国後5年未満、ハンセン病療養所入所者等。
3.
所得月額の算定に必要な内容についてお尋ねします。
●
ご本人以外の同居親族者および別居扶養親族は何人いますか。
人
●
ご本人および同居親族者について、該当する項目の左の□をクリックしてください。
身体障害者手帳1〜4級を所持している。
精神保健福祉手帳1〜2級もしくは療育手帳A〜Bを所持している。
本人は60歳以上であり、かつ同居者のすべて60歳以上または18歳未満である。
同居者に申込時点の年度でまだ小学校に就学していない子どもがいる。
戦傷病者、大臣認定被爆者、海外からの引揚者で帰国後5年未満、ハンセン病療養所入所者等
●
ご本人および同居親族者の内、収入のある方のそれぞれの総収入額はいくらですか。
給与収入および公的年金は税込み金額
を、事業所得は税務署決定額を入力してください。
なお、金額は2,000万円未満の額を入力してください。
※給与収入欄・公的年金収入欄は「収入額」、事業所得欄は「所得額」で入力してください。(単位:円)
給与収入
公的年金収入
(65歳未満)
公的年金収入
(65歳以上)
事業所得
本人
家族1
家族2
家族3
家族4
●
ご本人および同居親族者の中で収入のある方のうち、配偶者・ひとり親・寡婦に該当する方は、該当する項目の左の□または○をクリックしてください。 (
収入が無い方は含みません。
)
※「本人〜家族4」の順番は、前項の収入の入力された方の順番とあわせてください。
※「配偶者」は、「本人」の配偶者の場合のみ□をクリックしてください。
配偶者有無
ひとり親・寡婦有無
本人
なし
ひとり親
寡婦
家族1
配偶者
なし
ひとり親
寡婦
家族2
配偶者
なし
ひとり親
寡婦
家族3
配偶者
なし
ひとり親
寡婦
家族4
配偶者
なし
ひとり親
寡婦
※ひとり親
本人所得が500万円以下で、所得が48万円以下の生計を一にする子を有する者。
※寡婦
本人所得が500万円以下で、以下に該当する者。
@ひとり親ではない、かつ、
A女性である、かつ
B以下のどちらかに該当する。
−夫と死別後婚姻していない、または、夫の生死があきらかでない
−所得が48万円以下の扶養親族があり、夫と離婚後婚姻していない
●
同居親族者および別居扶養親族の内、以下の条件に該当する方はそれぞれ何人いますか。
・
身体1〜2級、精神1級、療育Aの障害者手帳を所持している
人
・
身体3〜6級、精神2〜3級、療育Bの障害者手帳を所持している
人
・
老人同一生計配偶者、老人扶養親族
(70歳以上の扶養親族で、所得48万円以下の者)
人
・
特定扶養親族
(16歳以上23歳未満で、所得が48万円以下の者)
人
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石川県 県営住宅管理センター
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